(名称及び事務所)
第1条 本会は、細山田コミュニティ協議会(以下「協議会」という。)と称し、事務所を細山田分館に置く。

(目的)
第2条 協議会は、細山田中学校区(以下「校区」という。)における共通の課題解決を図り、「共に助け合い、みんなでつくる活力ある地域コミュニティ」の構築を目的とし、自主的、主体的に地域活動を行うものとする。

(組織)
第3条 協議会は、校区内の地域コミュニティ組織等のほか、校区内に居住する個人及び所在する法人その他の団体(以下「構成団体」という。)で組織する。

(事業)
第4条 協議会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)校区の課題解決に向けての協議、学習等に関すること。
(2)校区内の構成団体の活性化に関すること。
(3)校区内の構成団体相互の連携並びに構成団体と校区内に居住する個人及び所在する法人その他の団体との連携に関すること。
(4)その他協議会の目的を達成するために必要なこと。

(役員)
第5条 協議会に次の役員を置く。
(1)会長        1名
(2)副会長       2名
(3)総務部会長     1名
  事業部会長      1名
  青少年育成部会長   1名
  保健体育部会長    1名
  福祉・安全安心部会長 1名
(4)書記会計      1名
(5)監事        2名
(6)代議員 構成団体  各1~3名

(役員の選出)
第6条 役員は、総会において選出する。
2 監事は、理事を兼ねることはできない。

(役員の職務)
第7条 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 書記会計は、運営に伴う庶務及び会議録等の取りまとめ、出納事務を処理し、会計に必要な書類を管理する。
4 監事は、財産の状況、会計、業務執行状況を監査する。
5 代議員は、所属する構成団体を中心に会務執行にあたる。

(役員の任期)
第8条 代議員を除く役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
2 役員に欠員を生じた場合の補充役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了の場合においても後任者が就任するまでは、その職務を行う。

(総会)
第9条 総会は、役員をもって構成する。
2 総会は、会長が招集し、議長はその総会において出席した構成員の中から選出する。
3 総会は定期総会及び臨時総会とし、定期総会は毎年1回開催し、次の事項を審議し、議決する。また、臨時総会は、会長が必要と認めたとき及び構成員の3分の1以上から請求があったとき並びに監事から開催の請求があったとき開催する。
(1)予算、決算及び事業計画、事業報告に関すること。
(2)役員の選任・解任に関すること。
(3)規約に関すること。
(4)その他協議会の運営について重大なこと。
4 総会は、構成員の過半数の出席により成立し、出席者の過半数をもって議事を決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 やむを得ない理由のため総会に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。この場合においては、上記4の規定の適用については出席したものとみなす。
6 総会の議事については、議事録を作成し、出席者のうちから選任した1名と議長とともに署名押印する。
7 校区内に居住する個人及び所在する法人その他の団体は、総会を傍聴することができる。

(理事会)
第10条 理事会は、監事、代議員を除く役員をもって構成し、定期的に又は必要に応じて会長が招集し、次の事項を審議する。
(1)総会に付すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(部会)
第11条 協議会に部会を置く。
2 部会員は、構成団体から選任及び協議会が公募した者をもって構成する。
3 部会は、部会長が招集する。
4 部会は、部会に属する地域課題について調査・審議し、この会が決定した事項を推進する。
5 部会員に欠員が生じたときは、前任者の所属団体から後任者を選任する。

(経費)
第12条 協議会の運営に関する経費は、会費、補助金、寄付金及びその他の収入をもって充てる。

(会計年度)
第13条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(委任)
第14条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、会長が理事会に諮り別に定める。

付則
この規約は、令和2年4月13日から施行する。
この規約は、令和4年6月13日から施行する。